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Q&A

協会によくあるお問い合わせを、Q&A形式でまとめました。

廃棄物処理関連事項

廃棄物処理法関係
Q.建設工事に伴う廃棄物の排出事業者は誰になりますか?
A.建設工事に伴って排出される残材、梱包材等の廃棄物は、当該工事の発注者から直接工事を請け負った者(元請業者)が排出事業者となります。
また、当該工事が複数の下請によって行われる場合であっても、廃棄物処理法(第21条の3第1項)の規定により、元請業者が排出事業者とするのが基本です。
契約書
Q.排出事業者、収集運搬業者、処分業者の連名による委託契約は可能ですか?
A.産業廃棄物の処理を委託する際には、当該行為を行う許可を有している許可業者等と書面による契約を締結する必要があります。
このため、収集運搬と処分の両方の許可を有する処理業者を除いて、収集運搬契約は収集運搬業者と、処分契約は処分業者と、それぞれ契約(二者間契約)を結ぶ必要があります。
マニフェスト
Q.水銀使用製品産業廃棄物等のマニフェストについて教えてください。
A.廃棄物処理法令の改正に伴い、平成29年10月から、蛍光ランプ、水銀式血圧計等の水銀使用製品産業廃棄物などを含む場合は、その旨や数量をマニフェストや契約書に記載することが義務づけられました。
新しい全産連マニフェストや建設系マニフェストには、これらの記載欄やチェック欄を設けて記載しやすくなっています。(※旧様式のマニフェストを使う場合は、備考・通信欄等にその旨を記載してください。)
Q.処理料金を払わない排出事業者にもマニフェストを返送しなければなりませんか?
A.処理料金の支払いは契約(私法)上の義務、マニフェストの返送は廃棄物処理法(第12条の3)による義務です。
従って、いくら処理料金を支払わないからといって、マニフェストの返送義務は免れないと考えます。
適正処理
Q.PCB廃棄物はどの様に処理すれば良いですか?
A.PCB廃棄物には、「高濃度PCB廃棄物(PCB濃度0.5%超)」と「低濃度PCB廃棄物(PCB濃度5,000mg/kg以下及び微量PCB汚染廃電気機器等)」があります。
高濃度PCB廃棄物については、全国5カ所の「中間貯蔵・環境安全事業(株)(JESCO)」の施設で、低濃度PCB廃棄物については、環境省の「無害化処理認定施設」や都道府県等の「特別管理産業廃棄物処分業者」により、それぞれ所定の期日までに処理する必要があります。
詳しくは、次の環境省ホームページなどでご確認ください。

※環境省「PCB早期処理情報サイト」 
http://pcb-soukishori.env.go.jp/

Q.廃石綿等は、どの様に処理すれば良いですか?
A.石綿建材除去事業などで発生する廃石綿等は、特別管理産業廃棄物のうち特定有害産業廃棄物として、許可等を有する処理業者などに委託して適正に処理する必要があります。
 中間処理や最終処分が行える処理業者は、次の環境省ホームページなどで公表されていますので、これらを参考にしてください。

※環境省HP「廃棄物になったものはどうしたらいいの?」 
https://www.env.go.jp/air/asbestos/index7.html

廃棄物分類
Q.「がれき類」と「コンクリートくず」の違いについて教えてください。
A.がれき類は、「工作物の新築、改築又は除去(いわゆる建設工事)に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物」と定義されています。
一方、コンクリートくずは、「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く」とされていることから、製品の製造過程等で生じるコンクリートブロックくずやインターロッキングくず等がこれに当たります。
その他
Q.廃棄物収集運搬車に掲示する「表示」の要件について教えてください。
A.産業廃棄物収集運搬業者の収集運搬車の表示は、産業廃棄物処理基準(廃棄物処理法第12条第1項)により、
① 産業廃棄物の収集運搬車である旨
② 業者の氏名又は名称
③ 業者の許可番号(下6桁)
を記載し、車両の両側面に鮮明に表示することとされています。
また、表示は、識別しやすい色の文字で表示するとともに、
①については140ポイント(約5㎝)以上
②③については90ポイント(約3㎝)以上
の大きさの文字を用いて表示する必要があります。
なお、排出事業者自らが収集運搬する場合は、上記①②の表示が必要となります。
※関連事項については「車輌掲示板」をご覧ください。
Q.有害使用済機器(いわゆる「雑品スクラップ」)に対する規制について教えてください。
A.平成29年の廃棄物処理法の改正に伴い、冷蔵庫、洗濯機、テレビ、パソコンなど32品目の使用済機器(廃棄物の場合を除く)が「有害使用済機器」とされ、その保管や処分(再生を含む)に関する基準が定められるとともに、これらを業として行う者による届出制度や基準の遵守義務などが導入されました。
内容の詳細については、環境省のホームページなどで確認してください。

講習会関連事項

Q.(新規)講習会の修了証を取得すれば、業を行うことができますか?
A.できません。許可証が必要です。
「許可証」→ 管轄している都道府県あるいは政令市に申請手続きし、知事(政令市は市長)が許可を与えたものです。
「修了証」→ 業を行おうとする都道府県あるいは政令市に許可申請する上で、提出する必要な書類の1つです。
Q.講習会の修了証は、受講した都道府県以外でも使えますか?
A.全国の行政機関の許可申請に使えます。
Q.代表者あるいは役員以外の者でも受講できますか?
A.受講できます。但し、業の許可申請を行うために受講する場合は、代表者または役員でなければなりません。
 ※役員について、都道府県・政令市により取り扱いが異なる場合がありますので、許可を得ようとする都道府県・政令市にご確認ください。
Q.許可の更新手続きのために受講した更新講習会の修了証が、発行日より2年経とうとしていますが、至急受講しなければなりませんか?
A.至急、受講の必要はありません。都道府県・政令市で出された業の許可証の有効期間に注意し、許可証の更新申請時までに、受講ください。
Q.講習会の修了証は、受講後すぐにもらえますか?
A.講習の最後に試験があり、採点・合格確認後、実施機関である(公財)日本産業廃棄物処理振興センターより、郵送されますので、お手元に届くのに約2週間かかります。
 
Q.「受講の手引き」はどこからダウンロードできますか?
A.講習会の概要から申込書までが冊子になっており、ダウンロードはできません。
 
Q.希望会場が定員に達していて申し込みができない場合、キャンセル待ちはできますか?
A.キャンセル待ちはできません。必要に応じて電話でキャンセルが出ていないかご確認ください。