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特別管理産業廃棄物とは

特別管理産業廃棄物具体例一覧

産業廃棄物

NO 種類 概要 具体例
1 廃油
(燃焼しにくいものを除く)
関連事業:
紡績,印刷,香料製造,医薬品製造,石油精製,クリーニング,科学技術研究等
  • 揮発油類,灯油類,軽油類などの燃えやすい廃油
2 廃酸
(著しい腐食性があるもの)
関連事業:
カセイソーダ製造,無機顔料製造,無機・有機化学工業製品製造,医薬・試薬・農薬製造,金属製品製造,石油化学工業製品製造,非鉄金属製造,ガラス・窯業,科学技術研究等
  • 水素イオン濃度指数(pH)2.0以下の酸性廃液
3 廃アルカリ
(著しい腐食性があるもの)
関連事業:
カセイソーダ製造,無機顔料製造,無機・有機化学工業製品製造,医薬・試薬・農薬製造,金属製品製造,石油化学工業製品製造,非鉄金属製造,ガラス・窯業,科学技術研究等
  • 水素イオン濃度指数(pH)12.5以上のアルカリ性廃液
4 感染性産業廃棄物 関連事業:
病院,診療所,衛生検査所,介護老人保健施設,助産所,試験研究機関等
  • 感染性病原体を含むか,そのおそれのある汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類,ゴムくず,金属くず,ガラスくず等の産業廃棄物(血液の付着した注射針,採血管等)
5 ばいじん又は燃え殻  
  • 輸入された廃棄物の焼却施設で発生する焼却灰及び集じん装置で捕集されたばいじん(判定基準に適合しないもの)
  • ダイオキシン類の含有量が1gにつき3ngを超えるもの
6 汚泥  
  • 輸入された廃棄物の焼却施設で発生する汚泥(廃ガス洗浄施設から排出されたものに限る。)であって,ダイオキシン類の含有量が1gにつき3ngを超えるもの
7 輸入されたばいじん  
  • 集じん施設によって集められたもの
8 輸入された燃え殻,汚泥  
  • ダイオキシン類の含有量が1gにつき3ngを超えるもの

特定有害産業廃棄物

NO 種類 概要 具体例
9 廃PCB等  
  • 廃PCB及びPCBを含む廃油
10 PCB汚染物  
  • PCBが塗布され又は染み込んだ紙くず,木くず,繊維くず
  • PCBが付着又は封入された廃プラスチック類,金属くず,陶磁器くず
11 PCB処理物  
  • 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの
12 廃水銀等  
  • 特定の施設において生じた廃水銀等(水銀使用製品が廃棄物となったものに封入された廃水銀を除く。)
  • 水銀等が含まれる廃棄物又は廃水銀使用製品から回収した廃水銀
  • 廃水銀等を処分するために処理したもの(廃水銀等の精製残さを除く。)
13 指定下水汚泥  
  • 判定基準を超えるアルキル水銀,水銀,カドミウム,鉛,有機燐化合物,六価クロム化合物,砒素,シアン化合物,PCB,揮発性有機化合物(12物質),チウラム,シマジン,チオベンカルブ又はセレン又はダイオキシン類を含むもの
14 鉱さい  
  • 判定基準を超えるアルキル水銀,水銀,カドミウム,鉛,六価クロム化合物,砒素又はセレンを含むもの
15 廃石綿等 関連事業:
建設,解体,造船,機械修理など
  • 石綿除去事業により除去された吹き付け石綿,保温材
  • 石綿除去事業により使用されたプラスチックシート,マスク等の用具又は器具で石綿が付着しているおそれのあるもの
  • 特定粉じん発生施設において生じた石綿で,集じん施設によって集められたもの
  • これらの施設が設置されている工場等で使用されたマスク,集じんフィルター等の用具で石綿が付着しているおそれのあるもの
16 燃え殻又はばいじん  
  • 判定基準を超えるアルキル水銀,水銀及び1.4‐ジオキサン(ばいじんのみ)並びにカドミウム,鉛,六価クロム化合物,砒素,セレン又はダイオキシン類を含むもの
17 廃油  
  • 判定基準を超える揮発性有機化合物(12種類)を含むもの
18 汚泥,廃酸又は廃アルカリ  
  • 判定基準を超える揮発性有機化合物(12物質)を含むもの
  • 判定基準を超えるアルキル水銀,水銀,カドミウム,鉛,有機燐化合物,六価クロム化合物,砒素,シアン化合物,PCB,揮発性有機化合物(12物質),チウラム,シマジン,チオベンカルブ,セレン,ダイオキシン類を含むもの